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年に1度は機械室点検整備を
 
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X線漏えい検査
 
エックス線室管理区域の放射線漏えい線量測定
 
 
放射漏えい線量測定
先生、スタッフ、患者様が安心して、エックス線診断、治療を受けることが出来るように、 弊社はエックス線作業主任者(国家資格)によるエックス線室の管理区域放射線漏えい線量測定を始めました。
私たちがお伺いします。
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医療法施行規則第30条の22
放射線の測定は、
  @放射線従事者が、レントゲン装置使用時に被ばくの不安なく業務に従事するため。
  Aレントゲン室周辺にいる患者さんやスタッフが被ばくしないため。
に実施されています。
放射線測定の義務
  ・環境測定
    定期的な放射線漏洩検査(環境測定)については、エックス線装置を固定して使用し、使用方法や遮へい壁が一定している場合は、6ヶ月以内ごとに1回、管理区域とその境界などの放射線量を測定し、記録を5年間保存しなければなりません。また、管理区域境界の実効線量は3ヶ月間につき1.3ミリシーベルト以下になるよう管理しなければならないことになっています。

  ・個人測定
    2点目の放射線業務従事者等の被ばく線量の測定(個人測定)については、放射線業務に従事する者や管理区域に立ち入る者などに対して個人の被ばく線量を測定し、放射線業務従事者については、測定記録を30年間保存することと定められています。
 
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